外貨MMFの税金は「分配金」と「為替差益」の2つに分かれる
外貨MMFの税金は、毎月受け取る分配金(利子)にかかるものと、売却したときの為替差益にかかるもので、課税のされ方が違います。
どちらも税率は20.315%で同じですが、分配金は受け取った時点で天引きされて終わり、為替差益は原則として申告分離課税、というのが基本の形です。まずはこの2つを分けて考えると、全体像がすっきり整理できます。
| 所得の区分 | 税率 | 課税のされ方 | 確定申告 | |
|---|---|---|---|---|
| 分配金 (利子) |
利子所得 | 20.315% | 源泉徴収 (源泉分離課税) |
原則不要 |
| 為替差益 (売却益) |
譲渡所得等 | 20.315% | 申告分離課税 | 口座の種類による |
※20.315%の内訳は、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%です。復興特別所得税は2037年まで上乗せされます。
分配金(利子)は受け取った時点で課税が終わっている
外貨MMFの分配金は日々計算され、毎月まとめて再投資されます。このとき証券会社が20.315%を源泉徴収し、税引後の金額が再投資される仕組みです。
つまり分配金については、受け取った時点で納税が完了しています。あとから自分で計算したり申告したりする必要はありません。
外貨のまま受け取る場合も扱いは同じで、受取時のレートで円換算したうえで源泉徴収されます。「外貨で受け取れば課税されない」ということはありません。
為替差益は2016年から課税対象になった
2015年までは、公社債投資信託である外貨MMFの譲渡益(為替差益)は非課税でした。ここが外貨MMF最大の税制メリットだったのですが、2016年1月からは株式などと同じ申告分離課税(20.315%)に変わりました。
ただし、これは不利になっただけではありません。株式等と同じ土俵に入ったことで、特定口座に受け入れられるようになり、株式や投資信託の損益と損益通算できるようになったというメリットも生まれています。
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為替差益の計算方法※円換算した金額の差額に課税
為替差益は、次のシンプルな式で計算します。
売却代金の円換算額 - 取得価額の円換算額 = 為替差益(損)
外貨建てで見ると外貨MMFの価格はほとんど動きませんが、円に換算すると為替レートの分だけ増減します。この増減部分が課税の対象です。
具体的な数字で見てみます。
| 買付 | 1ドル=140円のときに1万ドル分を購入 | 取得価額 1,400,000円 |
|---|---|---|
| 売却 | 1ドル=155円のときに1万ドル分を売却 | 売却代金 1,550,000円 |
| 為替差益 | 1,550,000円 - 1,400,000円 | 150,000円 |
| 税額 | 150,000円 × 20.315% | 30,472円 |
| 手取り | 1,550,000円 - 30,472円 | 1,519,528円 |
円換算に使うレートは買付日・売却日それぞれの約定レートで、特定口座であれば証券会社が計算して年間取引報告書に記載してくれます。
なお、為替手数料(スプレッド)はレートに含まれる形で差し引かれています。買うときは高いレート、売るときは安いレートが適用されるため、手数料の分だけ差益は小さく(差損は大きく)計算されることになります。
逆に円高になって売却代金のほうが小さければ譲渡損失となり、後述のとおり他の株式等の利益と通算できます。
「円に戻さなければ課税されない」は誤解
よくある勘違いが、外貨のまま持っていれば課税されない、というものです。
実際には、外貨MMFを売却(解約)した時点で円換算して損益が確定し、課税関係も終わります。売却代金を円転するか、外貨のまま外貨預金や外国株の買付に回すかは関係ありません。
また、売却して外貨のまま置いておいた資金を、あとで円に替えたときに生じる差損益は、外貨MMFではなく外貨預金などと同じ雑所得の扱いになります。同じ「為替差益」でも税金の区分が変わる点に注意してください。
確定申告が必要なケース・不要なケース
外貨MMFの確定申告が必要かどうかは、どの口座で取引しているかでほぼ決まります。
| 口座の種類 | 確定申告 | 内容 |
|---|---|---|
| 特定口座 (源泉徴収あり) |
不要 | 証券会社が売却のつど源泉徴収し、納税まで代行してくれる。いちばんラク |
| 特定口座 (源泉徴収なし) |
必要 | 証券会社が損益計算をした年間取引報告書を作ってくれるので、それを使って申告する |
| 一般口座 | 必要 | 取引ごとの損益計算も自分で行う必要がある |
| 損益通算・繰越 をしたい場合 |
したほうが有利 | 源泉徴収ありでも、申告すれば他社の損失との通算や繰越控除が使える |
結論としては、手間をかけたくないなら特定口座(源泉徴収あり)を選んでおけば、外貨MMFのために確定申告をする必要はありません。多くのネット証券では口座開設時にこれが初期設定になっています。
給与所得者の「20万円ルール」に注意
会社員の方は、給与以外の所得の合計が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要、というルールがあります。一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で外貨MMFを持っている場合は、これに当てはまることもあります。
ただし注意点が2つあります。
・この20万円は所得税の話で、住民税には同じルールがありません。所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別途必要です。
・特定口座(源泉徴収あり)ではそもそも源泉徴収されているため、20万円以下でも自動的に納税済みです。
株式との損益通算と、損失の3年繰越
2016年の改正で外貨MMFが「上場株式等」のグループに入ったことで、株式・投資信託・ETF・特定公社債などの損益と通算できるようになりました。
たとえば外貨MMFで20万円の利益、日本株で10万円の損失が出た年は、通算後の10万円だけが課税対象になります。すでに源泉徴収されていた税金は、申告することで還付されます。
同じ特定口座の中であれば自動的に通算されますが、A社の利益とB社の損失を通算する場合は確定申告が必要です。複数のネット証券を使い分けている方は忘れずに。
その年で引ききれなかった損失は、確定申告をすることで翌年以降3年間くり越して、将来の利益と相殺できます。損失が出た年は「申告しなくていい」ではなく「申告しておくと得」と覚えておくとよいでしょう。
含み損を抱えた外貨MMFを年末に売却して、その年の利益と相殺する、いわゆる損出しも可能です。ただし外貨MMFは売買のたびに為替手数料がかかるため、節税額と手数料を比べてから判断してください。
なお、FXの損益は「先物取引に係る雑所得等」という別グループで、税率は同じ20.315%でも外貨MMFとは損益通算できません。
外貨預金・FXとの税金の違い
同じように外貨で運用する商品でも、税金の扱いはかなり違います。
| 為替差益 | 利子・分配金 | 損益通算 | |
|---|---|---|---|
| 外貨MMF | 申告分離課税 20.315% |
源泉分離課税 20.315% |
株式・投信等と可能 |
| 外貨預金 | 雑所得 (総合課税) |
源泉分離課税 20.315% |
株式等とは不可 |
| FX | 申告分離課税 20.315% |
ー (スワップ益は同じ扱い) |
先物取引等の雑所得 どうしのみ |
ポイントは外貨預金の為替差益が総合課税であることです。総合課税は給与などの他の所得と合算して税率が決まるため、所得が高い人ほど税率が上がり、住民税と合わせて最大で約55%になります。
一方の外貨MMFは所得の大きさに関係なく20.315%で固定です。収入の多い人ほど、外貨預金より外貨MMFのほうが税制面で有利になる、というのは押さえておきたい違いです。
利回りや手数料も含めた比較は外貨MMFと外貨預金の比較のページにまとめています。
外貨MMFはNISA口座では買えない
残念ながら外貨MMFはNISAの対象商品ではありません。買付は特定口座または一般口座という課税口座で行うことになります。
外貨MMFで非課税枠を使うことはできないので、NISA枠は投資信託や株式に使い、外貨MMFは課税口座で、という住み分けが基本になります。詳しくはNISA口座で外貨MMFは取扱い可能?をご覧ください。
法人が外貨MMFを保有する場合
法人の場合、個人のような源泉分離課税や申告分離課税という区分はありません。分配金も売却損益も、原則としてすべて法人税の課税所得(益金・損金)に含めて計算します。
分配金から源泉徴収された所得税は、所得税額控除として法人税額から差し引くことができます(別表六)。
また、決算期末に外貨MMFを保有している場合の評価や、期をまたぐ未収分配金の扱いは、採用している会計方針や税務上の取扱いによって変わります。勘定科目や仕訳の切り方も含め、実務では必ず顧問税理士に確認してください。
外貨MMFの税金でよくある質問
Q. 外貨MMFに確定申告は必要ですか?
A. 特定口座(源泉徴収あり)で取引していれば不要です。証券会社が源泉徴収して納税まで済ませてくれます。一般口座や特定口座(源泉徴収なし)の場合、また複数の証券会社の損益を通算したい場合は確定申告が必要です。
Q. 外貨MMFの為替差益はいくらから課税されますか?
A. 非課税になる下限額はなく、利益が出れば20.315%の課税対象です。ただし給与所得者が一般口座などで取引していて、給与以外の所得の合計が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。住民税の申告は別途必要になります。
Q. 円に戻さなければ税金はかからないのですか?
A. かかります。外貨MMFを売却した時点で円換算して損益が確定します。売却代金を外貨のまま置いておいても課税関係は変わりません。
Q. 分配金が自動で再投資されますが、申告は必要ですか?
A. 不要です。支払時に20.315%が源泉徴収され、税引後の金額が再投資されているため、それで課税関係は完結しています。
Q. 外貨MMFの損失は株式の利益と損益通算できますか?
A. できます。外貨MMFは上場株式等のグループなので、株式や投資信託の損益と通算できます。同じ特定口座内なら自動、別の証券会社どうしの通算や損失の繰越には確定申告が必要です。
Q. 相続した外貨MMFはどう評価されますか?
A. 相続税の評価額は、亡くなった日の基準価額をもとに、未収分配金や源泉徴収される税額相当分を加減して計算するのが基本です。円換算のレートの取り方も含め、個別の事情で変わるため税理士に確認してください。
※このページは2026年7月時点の税制にもとづく一般的な解説です。税制は改正されることがあり、個別の事情によって取扱いが変わる場合もあります。実際の申告にあたっては国税庁タックスアンサーや所轄の税務署、税理士にご確認ください。
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